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記事のトップ > 労働相談Q&AQ4.パートでも契約社員でも育児介護休業は取れますか?
A:パート・契約社員・派遣などの有期雇用契約者の育児・介護休業の
対象要件は
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること。
(2) 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
以上の要件があれば、育児介護休業は出産後1年半まで取得できます。
* 妊娠が、わかった時点ですぐに、
書面で産前(42日)産後休暇(56日)育児休業届け(子が1歳半まで)
出産予定日(予定が変更する場合もある。その場合は後で届ける)
の届出をしましょう。多くの企業は、別の理由を、わざと見つけて
育児休業を認めない事例が後をたちません。
ですから、何か言われる前に書面で提出して置くことで会社の言い逃れを
防止する力になります。