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記事のトップ > 資料庫パートタイム労働法国会審議 参議院 議事録抜粋 2007年5月24日
第166回国会 厚生労働委員会 第22号
平成十九年五月二十四日(木曜日)
本日の会議に付した案件
○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○委員長(鶴保庸介君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日までに、富岡由紀夫君、澤雄二君、山本順三君、南野知惠子君、森ゆうこ君及び辻泰弘君が委員を辞任され、その補欠として山本孝史君、谷合正明君、西島英利君、野村哲郎君、松下新平君及び犬塚直史君が選任されました。
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○委員長(鶴保庸介君) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は既に終局しております。
本案の修正について小池君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小池晃君。
○小池晃君 私は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、日本共産党及び社会民主党・護憲連合を代表して、修正の動議を提出します。
その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。
これよりその趣旨を説明します。
パート労働者は千二百万人を超え、今や基幹的な労働力として雇用されているばかりか、パート労働から得る収入は労働者の生活を基本的に支えるものとなっています。にもかかわらず、正社員とほとんど同じ労働時間や仕事であっても、賃金や労働条件の面で均等な待遇を受けていない実態があり、これを抜本的に改善することが強く求められています。若者の多くがパート労働者として働いている現状からしても、この格差是正は喫緊の課題と言えます。
ところが、政府の対応は、パート労働者に通常の労働者と同じ権利を保障した一九九四年のILOパート労働条約にいまだ署名も批准もせず、これまで差別の禁止や均等な待遇の実現に背を向けてきました。今回の政府案も、パート労働者の差別を是正するものとはなっておりません。
本修正の目的は、パート労働者などの均等待遇を法案に明記するなど、格差是正を実現するための措置をとるものであります。
以下、提案する修正案の骨子を説明します。
第一に、パート労働者の多くが有期労働者であることから、有期契約を理由に通常の労働者と差別してはならないことを明確にするため、法の対象に有期労働者を加えます。
第二に、すべてのパート労働者及び有期労働者を対象とした上で、通常の労働者との均等待遇の確保を法案に明記し、差別的取扱いの禁止を規定します。
第三に、通常の労働者を募集、採用する場合、現に雇用する同種の業務に就いているパート労働者及び有期労働者で希望する者については、優先的に応募する機会を与えなければならないこととするとともに、優先的な雇入れの努力義務を課すこととします。
第四に、通常の労働者から申出があった場合、申出に係る期間、短時間労働者として雇用するための措置を講ずる努力義務を課すこととします。
第五に、事業者への規制を強化します。パート労働や有期労働を理由に通常の労働者との差別的取扱いをした場合や正社員への優先的応募の機会を与えない場合、厚生労働大臣が行う勧告に従わない場合には、これを公表し、勧告に従うよう命令できる規定を新たに置きます。
以上述べて、趣旨説明とします。よろしく御賛同くださいますようお願いいたします。
○委員長(鶴保庸介君) これより原案並びに修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○柳澤光美君 民主党の柳澤光美でございます。
私は、民主党・新緑風会を代表して、内閣提出の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論をいたします。
反対の理由の第一は、差別的取扱い禁止の対象範囲が狭い上に、その要件が妥当性を欠く点であります。
差別的取扱い禁止対象範囲については、パート労働者の四、五%程度ではないかとの答弁からも分かるように、対象が非常に狭く設定され、これでは法案が成立しても、ほとんどのパート労働者にとっては処遇改善につながりません。安倍内閣が推進する再チャレンジ施策のためのアリバイづくりの改正とも言えます。
反対の理由の第二は、差別的取扱い禁止対象者以外に対する均衡処遇が考慮義務、配慮義務にとどまっている点です。
賃金についてはその均衡を考慮する義務、福利厚生についてはその均衡処遇を配慮する義務にとどまり、その上、均衡考慮の対象となる賃金には通勤手当や退職金が含まれないこと、配慮義務の対象となる福利厚生には慶弔見舞金などが含まれないことなど、中途半端な均衡処遇規定となっています。特に、通勤手当のように職務を遂行するに当たって必要不可欠となる手当が均衡処遇の対象とならないことは問題であると考えます。
反対の理由の第三は、法案の実効性を確保するための体制の整備がされていない点です。
新たに設けられる均衡処遇に関する義務規定の違反に対しては罰則規定が設けられていないため、法案の実効性は担保できないと考えます。
政府は、行政指導により実効性を確保するとしていますが、これまでの雇用均等室によるパート労働法に基づく指導、勧告は過去五年間一度も行われなかった実態から考えても、実効性が担保されるわけがありません。ただでさえ心もとない雇用均等室の業務遂行体制に紛争解決援助の規定に基づく助言、指導、勧告等の業務が追加されれば雇用均等室がパンクすることは目に見えています。
反対の理由の第四は、法改正に伴う正社員の労働条件不利益変更に対する懸念と、その対策の不備である点です。
パート労働者の処遇を正社員の処遇に近づけるため、パート労働者の処遇引上げではなく、正社員の処遇引下げで対処しようとする事業主が出てもおかしくはないと考えます。政府は、労働条件の合理的理由のない不利益変更は許されないという一般法理を根拠に、そのような懸念には及ばない旨答弁していますが、果たしてそのような楽観的な姿勢で大丈夫なのか、正社員への不利益変更の禁止を法案に明示する必要があったのではないか。
反対の理由の第五は、本法の対象とならないフルタイムパートに対する法整備が不十分である点です。
パート労働法の対象となる労働者は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者と定義されるため、いわゆるフルタイムパートについては適用対象ではありません。考え方によっては通常の労働者に一番近いとも言えるフルタイムパートについて、その労働環境、均衡処遇が保護されないのでは欠陥法案と言われても仕方がありません。早急にフルタイムパート、有期労働契約者等の均衡処遇を図るための法整備を検討し、実現していく必要があると考えます。
以上、申し上げまして、反対討論といたします。
○小池晃君 私は、日本共産党を代表して、政府提出の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対して反対、日本共産党、社会民主党・護憲連合提案の修正案に賛成の立場で討論を行います。
本法案は十四年ぶりとなる改正案であり、多くのパート労働者が期待してきたにもかかわらず、その内容は、圧倒的多数のパート労働者の願う均等待遇とはほど遠いものとなっています。
以下、政府提案に反対する理由を述べます。
反対する第一の理由は、均等待遇への実効性が余りにも乏しいことです。通常労働者として均等処遇するとした八条の通常の労働者と同視すべきパート労働者の対象は、大臣が答弁したパート労働者の四、五%よりも少なく、しかも、その判断は事業主にゆだねるとしており、限りなくゼロに近いことが質疑の中で明らかになってきました。また、九条の職務内容同一パート労働者の均衡待遇についても、勘案すべき点にパート労働者の意欲を盛り込むなど事業主の恣意的判断にゆだね、同じ賃金表を適用するよう努力するだけで、格差是正していく上で何の歯止めもないものとなっています。いわゆるフルタイムパート労働者は、法案の対象にすらなっておりません。
第二の理由は、本法案が均衡待遇という考え方を取ることで、パート労働者の間に新たな格差、差別を持ち込み、それによって格差の固定化が生まれる危険性があることです。しかも、今回の法案を理由に、転勤や配転ができない正社員をパート化するなど、その処遇を悪化させ、労働者全体の労働条件を引き下げることにもなりかねません。
第三の理由は、福利厚生の処遇について、今回の政府案は配慮義務であるにもかかわらず、給食・休養施設及び更衣室に限るという、これまでのパート指針よりも狭くなり、大きな後退となることです。参考人からも人権侵害だとの厳しい批判が出されました。少なくとも健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設利用は差別的取扱いを禁止すべきであります。
反対の第四の理由は、有期雇用労働者を均等待遇、差別禁止の対象から除外していることです。パート労働者の八割は有期雇用労働者です。有期雇用契約は、非正規労働者の雇用の不安定と低い労働条件を固定化する原因ともなっています。この有期労働者を継続的な業務に細切れ的に従事させ、安い労働力として使用するという雇用調整が放置されていることは重大です。
日本共産党は、人件費削減のための有期雇用は最初から認めず、何度も契約更新を繰り返すような働かせ方を禁止することなどを求めています。実際に均等待遇を実現するためには、有期雇用労働者を対象とすることこそ現実的な解決の道であることを確信するものであります。
以上申し述べて、討論といたします。
○福島みずほ君 私は、社会民主党・護憲連合を代表し、内閣提出短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に反対し、共産党、社民党提出の修正案に賛成する立場から討論を行います。
政府提出案に反対する第一の理由は、差別的取扱いの禁止の対象となるパート労働者が極めて限定的であり、厚生労働省も差別禁止の対象となる人数を把握していないという、ずさんで根拠のない法律であるからです。政府案は三つの高いハードル、職務同一短時間労働者、人材活用、期間の定めのない労働契約をクリアしなければ差別禁止の対象とならず、多くのパート労働者を救済する内容とはなっておりません。また、差別的取扱いの対象は雇用主の判断に任せられ、既に差別禁止の対象には当たらないという事業主からの判断を言い渡されたパート労働者もおり、高い三つのハードルをクリアしたとしても実効性が極めて低いものとなっており、大変問題です。
特に、期間の定めのない労働契約を差別禁止の要件にすることは、不安定な有期契約労働者が更に増加し、この法改正をきっかけに雇い止めや細切れ雇用への不利益変更を余儀なくされる可能性さえあります。これではパート労働者の処遇が底辺に張り付けられ、格差が固定化することとなります。
第二に、パートタイム労働者の約七割は女性です。四月から施行された改正均等法では、募集、採用、昇進に当たって転居を伴う転勤を要件とすることは間接差別として禁止されました。にもかかわらず、このパート労働法においては、配転、転勤の有無を基準とする日本型均衡処遇ルールを基に作られており、改正均等法の間接差別の概念が全く生かされておりません。
第三に、大多数のパート労働者が対象となる均衡処遇が努力義務にすぎないからです。実効性が期待できないばかりか、逆に差別禁止の対象ではないという理由で差別を放置しても許されるということになりかねません。
第四に、福利厚生が厚生労働省令で定められた三つの施設に限定されるということも問題です。三つの施設以外にも、同じ職場で働く労働者として、業務の円滑な遂行に資する多くの福利厚生制度があります。これは、パートタイム労働者の現状を全く反映していない点が問題です。
パート法の審議中であった五月二十一日、規制改革会議、再チャレンジワーキンググループ、労働タスクフォースが、「脱格差と活力をもたらす労働市場へ」という意見書を発表しました。内閣総理大臣の諮問である規制改革会議のワーキンググループの出した意見書は、有期雇用の雇い止め法理を否定する立法、同一労働同一賃金の否定、職種別賃金の否定など、具体的に提言しています。政府は、明確に労働者を守り、労働市場において女性の差別的取扱いがなされぬよう、パート法改正において指針を後退させないことや、均等待遇など明記するなどが必要でしたし、今後も毅然とした方針を示すべきです。
フルタイムパートの問題や有期雇用の問題など、厚生労働省は、問題視をしていながら何も手を打たないという態度も許せません。一九九三年の法制定以降、初めての大幅なパートタイム法改正であり、大きな期待が寄せられてきました。しかし、今回の改正では、差別是正の実効性がほとんどないばかりか、逆にパート労働者への差別や格差を拡大、固定化しかねないものであると言わざるを得ません。
社民党は、同一価値労働同一賃金の観点に立ち、パート労働者の均等待遇の確保、差別禁止の取組をより一層強め、すべてのパートタイム労働者と一緒に待遇改善のため、今後とも、政府に働き掛け、取り組んでまいります。
また、共産党と共同提出した修正案については、パートタイム労働者全体の待遇改善を一歩進めるものであることから賛成いたします。
以上、両案に対する討論といたします。
○委員長(鶴保庸介君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。
まず、小池君提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(鶴保庸介君) 少数と認めます。よって、小池君提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(鶴保庸介君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、足立君から発言を求められておりますので、これを許します。足立信也君。
○足立信也君 私は、ただいま可決されました短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び社会民主党・護憲連合の各会派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、本法の内容について、事業主、労働者等に対する周知徹底に努めるとともに、均等・均衡待遇の確保のためにとるべき措置等について具体的かつわかりやすい事例を示す等、事業主に対する指導を行うこと。特に、差別的取扱い禁止の対象となる短時間労働者の要件については、雇用の実態を踏まえ、労使双方にとって公正な運用が行われるよう十分配慮しつつ、その範囲が明確となるよう、判断に当たって必要となる事項等を示すこと。また、短時間労働援助センターによる助成金の支給等により、事業主に対し、十分な支援に努めること。
二、短時間労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇の確保を更に進めるため、参考となる先進的な雇用管理事例のほか、職務分析の手法や比較を行うための指標(モノサシ)について内外の情報を収集するとともに、事業主に対し、それらを提供することにより、その取組を支援すること。
三、法の実効性を高める観点から、都道府県労働局の雇用均等室においては、事業主に対する報告徴収をはじめとする行政指導の強化や調停の活用を図ること。また、本法の円滑な施行を図るため、都道府県労働局の雇用均等室等について、専門家の配置を含めた体制を整備すること。
四、いわゆるフルタイムパート(所定労働時間が通常の労働者と同じである有期契約労働者)についても本法の趣旨が考慮されるべきであることを広く周知し、都道府県労働局において、相談に対して適切に対応すること。また、我が国における短時間労働者の多くは、労働時間が短いことに加え、有期労働契約による問題が多い実態を踏まえ、有期契約労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇の確保を進めるため、有期契約労働者に関わる問題を引き続き検討すること。
五、正社員の労働条件について、本法を契機として合理的理由のない一方的な不利益変更を行うことは法的に許されないことを周知するとともに、事業主に対して適切に指導を行うこと。
六、長時間労働が常態化している男性正社員の働き方の見直しを含め、短時間労働者と通常の労働者の双方において、仕事と生活の調和の実現に向け、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境の整備を進めること。あわせて、短時間正社員制度が社会的に定着するよう一層の取組に努めること。
七、昭和六十一年度の税制改正により、百三万円を境とする所得の逆転現象が解消されているにもかかわらず、今なお、就業調整が相当数の短時間労働者によって行われている現状にかんがみ、誤解に基づく就業調整が行われることのないよう、短時間労働者や事業主などに対する現行税制についての周知徹底に努めること。
八、正社員以外のあらゆる労働者の処遇の改善を図るため、その労働条件及び雇用管理状況の実態把握を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(鶴保庸介君) ただいま足立君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(鶴保庸介君) 全会一致と認めます。よって、足立君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、柳澤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。柳澤厚生労働大臣。
○国務大臣(柳澤伯夫君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
○委員長(鶴保庸介君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鶴保庸介君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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○委員長(鶴保庸介君) 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。柳澤厚生労働大臣。
○国務大臣(柳澤伯夫君) ただいま議題となりました雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現下の雇用失業情勢は、全般的には改善が進んでいるものの、フリーター数が依然として多い等の若者の雇用問題や、地域における雇用情勢の改善の遅れ等の課題があります。また、人口減少等が見込まれる中で、今後とも我が国の経済社会の安定等を図る観点から、これらに的確に対応した雇用政策を講ずる必要があります。
このため、働く希望を持つすべての人の就業の実現を図ることを明確化するとともに、青少年の応募機会の拡大、雇用情勢が特に厳しい地域への支援の重点化等のために必要な措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、雇用対策法の一部改正であります。
人口減少等の経済社会情勢の変化に対応した就業の促進を図ることをこの法律の目的として追加するとともに、国の実施すべき施策として、青少年、女性、高齢者、障害者等の就業促進対策を追加することとしております。
また、青少年の能力を正当に評価するための募集・採用方法の改善等により、その雇用機会の確保等を図ることを事業主の努力義務とするとともに、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けて、労働者の募集、採用に係る年齢制限の禁止について義務化することとしております。
さらに、外国人の適正な雇用管理等を図るため、事業主による外国人の雇用状況の報告を義務化するとともに、外国人の雇用管理の改善等を事業主の努力義務とすることとしております。
第二に、地域雇用開発促進法の一部改正であります。
地域雇用開発のための措置を講ずる地域について、現行の四類型を、雇用情勢の特に厳しい地域である雇用開発促進地域と雇用創造に向けた意欲の高い地域である自発雇用創造地域の二類型に再編し、支援を重点化することとしております。
最後に、この法律の施行期日については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としておりますが、青少年の雇用機会の確保に係る事業主の努力義務の部分等については、平成十九年十月一日施行としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(鶴保庸介君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
後 略